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経済産業省と農水省は商品先物取引の安全網を拡充し投資家を保護するため、商品取引所法を6年ぶりに改正する。商品取引会社が経営破たんした場合でも投資家に不利益が生じないよう、取引に必要な証拠金を商取会社が保管するのを原則禁止し、取引所に全額預ける方法に改める。取引所以外の別法人が決済を代行する清算機構を設立するのも認める。資金規模の大きい石油会社や 機関投資家を呼び込み、市場拡大を促す。
来年春の通常国会に改正案を提出し、来年度内の施行を目指す。
現行法は商取会社が証拠金を半額保管することを認めている。
商取会社が破たんした場合、投資家の証拠金が完全に保全されない恐れがあり、機関投資家が国内商品先物市場への参加を見送る一因になっていた。
http://markets.nikkei.co.jp/news/hot/hotCh.cfm?id=d1j0201c07&date=20030507&ref=1