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(回答先: 公明党・創価学会こそ「ハイエナ」の名に値する 「しんぶん赤旗」(しかしJRまで乗っ取られてしまったね) 投稿者 M 日時 2003 年 3 月 23 日 05:01:17)
公明党の選挙拠点 創価学会施設
新宿で5万平方メートル 6割強が非課税
謀略ビラの配布など政教一体の選挙を展開する創価学会・公明党が選挙の拠点にしている創価学会「会館」は、非課税という手厚い保護を受けている宗教施設――。その創価学会は東京・新宿区内に、判明分だけでも七十カ所五万三千四百平方メートルの敷地(東京ドームグラウンドの四個分、推定地価四百七十九億円)を所有し、その六割以上を固定資産税・都市計画税を納めない非課税対象にしていることが、本紙調べでわかりました。
学会所有地のうち非課税施設は約三万三千平方メートル。一般の不動産と同様に課税すれば、推定税額は少なく見積もっても土地だけで年額二億七千万円以上。これに建物の固定資産税を加えると、さらに跳ね上がります。
[創価学会本部周辺の地図] 非課税施設は主に「〇〇会館」と呼ばれる施設ですが、ここ数年に次々と買収した土地を「駐車場」とし、これも非課税対象にしています。
「〇〇会館」は東京二十三区だけでも百近く、全国に千カ所以上(墓苑等を除く)とされています。
非課税にできるのは「宗教法人が専(もっぱ)らその本来の用に供する」境内地や境内建物に限られており(地方税法第三四八条)、これを選挙などに使うのは地方税法違反はもちろん、公益性や社会的責任が求められる宗教団体としての立場自体が問われます。
国会でも再三とりあげられ、九五年の衆参宗教法人特別委では日本共産党の正森成二、橋本敦議員らが「こういう団体に、一般の民法上の法人やまじめにやっている宗教法人と同じように非課税措置が与えられていいのか」「憲法二〇条、八九条の原則からも深く考える必要がある」「公平な選挙の保障に反する」と指摘。当時、自民党議員も同様の指摘をし、政府側は「課税認定の厳正化を指導する」と答えています。