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(回答先: たこさん(=小泉積極告発の法論理):この場合正犯者はだれですか? 投稿者 バームクーヘン 日時 2003 年 4 月 14 日 04:17:51)
多数説(となる可能性)については、「わからない」としか申しあげられません。現実に起訴されるまで、ちょっと「判例」もできないと思います。
結果妥当性という点では、別の場所でも申しあげましたが、たとえば海外旅行中の被害者を外国人を教唆して殺害する保険金殺人が不可罰とするのは、ちょっと許容できません。
形式的に考えると、刑法1条1項で不可罰とされる正犯者の構成要件該当性と違法性の問題ではないかと思います(制限従属性説に従っておきます)。そして、私見では積極と考えます。
個々の構成要件要素、あるいは違法要素が地域性を帯びることは認めざるを得ません。しかし、これらの該当性判断そのものは普遍的。前のコメントで書いた例のほか、たとえば、「わいせつ性」などもヌーディストビーチを裸で歩く行為などが、当該地域で公然わいせつ罪のわいせつ性を欠くと考えられます。しかし、これは当該国において処罰法規がないからではなく、構成要件要素の地域性の結果と考えております(構成要件要素としますが、違法要素との論もあり得る)。外国人に奇異の目で見られるとしても、混浴の露天風呂などは、逆の例になります。いずれの場合も、刑法1条に先行して不可罰の判断が得られると思います。
前のコメントでは、構成要件該当性が刑法1条1項に先行する判断である旨を駄文で力説したつもりです(当然に反論もあると思います)。違法性については刑法の罰条によらない判断として、さらに認めやすいと思います。アメリカ国内法は問題ではなく、日本刑法において、正犯者の構成要件該当性と違法性が認められるか否か、そう考えると、戦争を「正当行為」とでもしない限り、積極と考えてよいと思います(前述の構成要件要素と違法要素が地域性によらず殺人は積極)。
正犯者はアメリカ大統領でよいと思います。国会決議は無関係です(殺人を正当行為とする決議はあり得ない)。国会決議に関連して問題になるとすれば、違法性の意識に関する錯誤だけです。教唆は無理です(犯意を積極的に形成したよいう関与形態ではない)。最初に書いたように、幇助と考えます。より法律的に重要な問題は、正当行為か否かです(私が裁判官なら統治行為に逃げます)。
政治的には、国務大臣の訴追に関する総理大臣の同意権(これを理由に放置されると検察審査会が使えない)と思っております。