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簡単な回答
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投稿者 あっしら 日時 2003 年 5 月 19 日 19:02:55:

(回答先: また質問です。 投稿者 未来 日時 2003 年 5 月 19 日 18:39:57)


>>「バブル崩壊」以後の日本の銀行は、基本的に「国家管理」に置かれています。
>>これは、存続(合併も含め)も破綻も政府の意向によって決まるということです。

>これは具体的にどういった勢力の支配下にあるということなのでしょうか?
>出来れば旧大蔵省人脈とかではなく、誰々といった個人名であっしらさんの捉えてい
>る銀行支配者の名前を教えて頂けないでしょうか?

「バブル崩壊」以後の日本は、放っておけば銀行の連鎖倒産が起きるという経済状況です。
そのような意味では、どのような勢力の支配下にあるというより、日本で恐慌を起こさないというのが「国家管理」の第一義的な目的です。

この第一義的な目的を大枠にしながら、銀行の在り方をどうするのか、個々の銀行をどうするのかというせめぎ合いが続いてきたと思っています。

戦後の日本では、戦前と違って、個人やファミリーで銀行を支配している状況はないと見ています。(財閥解体と高度経済成長がファミリーレベルで銀行を支配する状況を許さなかった)
大蔵省(+日銀)が銀行全体を支配してきたというものです。(それを国家のためと思ってやってきた人たちと私利私欲のためにやってきた人たちには分かれます)

そのような状況を打破したいという動きが「竹中プロジェクト」です。
外資への貢物は旧長銀(新生銀行)だけで済ませたいという人たちと外資への貢物を増やしたい人たちのせめぎ合いです。(後者には、銀行経営に長けた外資が日本の銀行を経営することで日本経済が再生できると理念的に考えている人も含みます)

>>「りそな」の経営者責任

>これは「りそな」の現経営者にも当然、責任はあるとは思いますが、過去に不良債権
>(不良債権の下地)を作った、旧あさひ等の経営者責任は問われない、または問えな
>いのでしょうか?

商法や刑法に抵触する行為がありそれが時効前であれば、旧経営者であっても罪と責任を問うことができます。

今回の過少資本と公的資金注入だけでは旧経営者の責任を法的に問うことは難しいので、退職金の返還といった道義的責任を果たすかどうかになると思います。

(旧経営者の罪と責任を本気で追及すれば粉飾決算で可能だと思いますが、98年・99年の公的資金注入でも責任を問わないから手を挙げてくれというのが政府の構えですから、遡って責任を追及することはないのでしょうね)


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