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(回答先: Re: ゴルフ場預託金は返還請求しても返ってこない.すべて造成費に消えたから。 投稿者 ゴミ 日時 2003 年 5 月 09 日 19:42:35)
すべては契約書面を標準にして処理されます。契約書面で「退会時に,預託金は返還します。」と、しかも条件付きでなく(例えば経営状況が悪化しないかぎりとか)明示されていたら、その通りの法的効果がでます。つまり、預託金請求があったら返還する法的義務が発生し、裁判所に訴えれば裁判所は、ゴルフ場はその金額をかえさなければなりませんし、ゴルフ場はあくまで違法であり、会員の方は一切違法性はありません。会員の側に,法的にも道義的にも,一切責任はありません。
ゴミさんの理屈を通すなら,契約社会,ひいては資本主義の基礎が根本的に否定されることになります。
ゴルフ会員権を投資対象として,経済行為としておこなっている人の割り合いは全体でどのくらいいるのでしょうか。純然たるゴルフ好きのかたも責められるべきなのでしょうか?
もう一度いいますが、言葉を書面で書いて契約をしており、そのとおり履行しない場合,その履行しない側が違法であります。会員の側が,事情があれば預託金を返してもらえなくても、かまいません、と一筆しているならともかく、会員のほうにいかなる意味でも責められる面はありません。
失礼ですがゴミさんのご意見は完全に倒錯されていると思います。
ゴルフ場は、預託金は,ゴルフ場造成費用として使われます、預託金返還は保証できません、と書面化しなければなりません。そうでない限りいかなる意味でも,ゴルフ場に責任が集中します。