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(回答先: たこさん:日本法では会社法人は日本国憲法の人権規定の保護を受ける主体となれるのですか? 投稿者 ハタミ 日時 2003 年 5 月 04 日 03:55:57)
少し気になったのでレスします。
この問題はそもそも、報道機関(会社法人)が人権規定の保護主体となれるかということよりも、憲法(基本的人権保障)は「私的自治」が働く領域にはむやみに入り込まないということが論点になっていると思います。
例えば、ある報道機関があるニュースを報道しようとした時に、公権力が妨害すれば、その報道機関は訴訟当事者として表現の自由侵害を主張できるはずです。
しかし、このフロリダの問題は、報道機関が如何なる内容を報道するかという私的法人内部の意思決定の問題です。これは私人対私人の問題で、人権規定を基に公権力が介入するには相応しくないという判断だと思います。
虚偽の内容の報道も表現の自由の保障対象か?ということは別問題としてあると思います。