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政府税制調査会(首相の諮問機関、石弘光会長)は22日、納税者に番号を付けて所
得などを正確に把握する納税者番号制度について、株や債券などの金融関連所得に限定し、
納税者が選択できる方式で導入する方針を固めた。納番制を選択した納税者は、証券の売却
損益を通算して節税できる優遇措置を受けられるようにする。6月下旬にまとめる中期答申
に明記する方向で、政府税調が納番制で具体的な導入手法を示すのは初めて。
金融関連所得には、預貯金の利子や株式・債券などの売買損益、株式配当などがある。0
3年度税制改正で、来年1月以降は公募株式投資信託の償還・中途解約による損失と株式な
どの売却益を相殺できるようになったが、原則として、損益通算は認められない「分離課
税」になっている。
今回の中期答申では、納税者番号に相当する「金融番号」を使って取引する場合に限り、
損益通算できる証券投資の範囲を広げる方向性を示す。さらに、今後2年程度をめどに、配
当収入や預貯金の利子などの金融取引を損益通算の対象に含めるかを詰める。
金融取引の損益通算が幅広く認められれば、特定の取引で損失が生じた場合、他の取引の
利益と相殺して課税対象となる金融関連所得を圧縮できるメリットがあるため、「納番制に
対する国民の理解も得やすい」(政府税調)と判断した。個人情報保護法案が今国会で成立
する見通しとなり、「プライバシー保護に対する取り組みが前進したことも追い風になっ
た」(財務省幹部)ようだ。
納番制をめぐっては、最終的にすべての納税者に番号をつけて徴税漏れを防ぐ仕組みを整
えることが「税制への信頼向上につながる」との立場から、財務省や政府税調は積極的に推
進したい考え。ただ、税務当局が納税者の所得などを把握することには、プライバシー保護
などの観点から慎重論も根強い。
【大塚卓也】
[毎日新聞5月23日] ( 2003-05-23-03:01 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/seiji/20030523k0000m010181000c.html