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米で外国諜報活動偵察法に基づく不透明な捜査が急増 hotwired
http://www.asyura.com/0304/bd26/msg/124.html
投稿者 小耳 日時 2003 年 5 月 14 日 19:51:36:

米で外国諜報活動偵察法に基づく不透明な捜査が急増 
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20030512204.html

Julia Scheeres

2003年5月9日 2:00am PT  外国諜報活動偵察法(FISA)に基づき設置された法廷が許可した捜査および盗聴命令の件数は昨年、記録的に増加しており、プライバシー擁護派は、これは米国政府が捜査活動においてこの極秘の法廷に依存する傾向が高まっていることの表われだと指摘している。

 FISAに基づく捜査命令の件数は2002年には1228件に達し、前年の934件から30%以上急増した。米連邦捜査局(FBI)は、この令状を取得し、テロやスパイの容疑者に対して通信の傍受をはじめとする捜査活動を行なっている。

 1978年にFISAが制定されて以来、法廷は提出されたFBIの捜査令状請求をすべて承認してきた。だが昨年公開された報告書(PDFファイル)により、FISAに基づくFBIの令状請求のうち、75件に不備があったことが明らかになっている。

 米市民的自由連盟(ACLU)の『テクノロジーと自由』プログラムの責任者であるバリー・スタインハート氏は「FISAはますます、監視を行なうための格好の道具となりつつある」と述べている。

 スタインハート氏や関係者は、FISAに基づく命令の増加に関連して、通信の傍受に関して規定した連邦法『タイトルIII』に基づき、連邦や州の裁判所が許可した盗聴の事例が昨年9%減少した事実を指摘している。

 米連邦裁判所事務局の報告書(PDFファイル)によると、州および連邦の裁判官は昨年、1359件の盗聴に関する請求を認めた。2001年に許可した件数は1491件だった。

 「米国内で行なわれている監視活動は、いよいよFISAに基づく手続きに依存しつつあることを重く受けとめている。市民的自由や開かれた政府という観点からは、よい兆候ではない」。電子プライバシー情報センター(EPIC)の責任者であるマーク・ローテンバーグ氏はこのように述べている。

 この件について、FBIからのコメントは得られていない。

 FISAのほうがより権利の侵害を及ぼしかねない内容であるにもかかわらず、FISAに基づく令状は、タイトルIIIに基づくものに比べ、それほど厳しい精査を受けずに発行される。タイトルIIIのもとでは、捜査官は、容疑者の通話および電子的な通信の傍受が可能になるが、FISAの令状を取得すると、そうした盗聴のほか、住居や自動車、所持品といった実際の身辺環境にまで監視対象が広がることになる。

 また連邦政府は、タイトルIIIに基づいて許可された盗聴の内容――行なわれた監視活動の種類、結果的に逮捕や有罪判決に結びついたか否か、当該の傍受命令の根拠などを含む――について書かれた詳細な年次報告書を発行しているが、対するFISAの場合、極秘の法廷が許可した命令の件数に関してまとめた2段落の簡単な要約が発行されるだけだ。

 最高裁判所の首席裁判官が任命した7人の地方裁判所裁判官で構成される FISA法廷は、司法省内の密室で2週間ごとに会合を開き、提出された令状請求を審理する。

 FISAの記録は開示されず、審理の手続きも秘密にされている。FISAの命令によって起訴された本人でさえ、当該の資料にアクセスすることはできない。

 「これらのことが何を意味するのか、あまりにも不可解だ」と話すのは、 1993年から今年まで米連邦議会上院の司法委員会で顧問を務め、その後セキュリティー・コンサルタントに転じたベリル・ハウエル氏。「政府は盗聴に関する報告書は入念に作成する一方で、FISAに関しては、事実上何の報告義務もない」

 FISAに対する議会による監視を強め、FISA法廷に対し、認可した監視活動についてより多くの情報の開示を義務付けるため、今年2月には超党派による法案が提出されている。

[日本語版:森さやか/多々良和臣]

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