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原発内の配管工事やその監督で被ばくし、骨髄がんの一種の多発性骨髄腫になったとして、元プラント建設会社社員、長尾光明さん(77)=大阪市西淀川区=が13日までに、富岡労働基準監督署(福島県富岡町)に労災認定を請求した。多発性骨髄腫の労災認定例はないが、原爆症では認定例があるうえ、被ばく量は、同じ骨髄のがんである白血病の労災認定基準を超えている。専門医は「労災認定の理由が十分にある」と訴えている。
多発性骨髄腫が進行すると、全身の骨の融解が起こり、突然、骨折したりする。さまざまな臓器に障害も起こる。
長尾さんが所持する放射線管理手帳によると、77〜82年の4年3カ月間に、福島第1原発(福島県)、新型転換炉「ふげん」(福井県)、浜岡原発(静岡県)で作業に従事し、70ミリシーベルト被ばくした。年間の被ばく量は電力会社の社員の平均に比べ3〜8倍、下請け労働者の平均と比較しても1.5〜3.5倍だった。86年に退職したが、前歯や首の骨が折れた98年、兵庫医大で多発性骨髄腫と診断された。
原爆症などに詳しい村田三郎・阪南中央病院内科部長兼放射線科医長の意見書によると、00年に明らかにされた米国の原子力関連施設の労働者の調査では、累積被ばく量が50ミリシーベルトを超える人の多発性骨髄腫による死亡率は、同10ミリシーベルト以下の人に比べて約3・5倍高い。旧厚生省原爆医療審議会による原爆症の認定基準では「原爆放射線起因性」がある病気として多発性骨髄腫が記載され、過去10年間で17人が認定された。
厚生労働省の労災認定基準では、白血病の場合、「5ミリシーベルト×従事年数」以上の被ばくをし、発病は被ばく開始から1年以上という条件がある。多発性骨髄腫はこの基準が適用される病気として明示されていないが、長尾さんの場合を白血病に当てはめると、基準の約3倍の被ばくをしたことになる。
原発作業では白血病で過去5人が労災認定されている。
長尾さんは「鎖骨が溶けるなどして冷え込む日は上半身が痛くてたまらない。原因は被ばくしか考えられない。認定してもらい、他の被ばく労働者にも道を開きたい」と話している。【大島秀利】(毎日新聞)
[5月14日10時40分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030514-00000123-mai-soci