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財産権〜意義・内容と制限、損失補償
http://www.mb.megafit.net/~yamadaya/
kenpo_ron/kenpo_ron09.htm
4.損失補償(29条3項)
(1)補償を要する場合
私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができるが、補償は、通常の受忍限度を超えた「特別の犠牲」を
強いられた場合になされることを要する。
※特別の犠牲といえるための要件:
・特定人の損失であること
・財産権の本質の侵害であること(例:財産の喪失や
全面的利用禁止)
※明治憲法には損失補償関連の規定は存在しなかった
《判例.76》河川付近地制限令事件
(2)正当の補償の内容
完全補償説と相当補償説とがあるが、完全補償説を原則と
しつつ、個別具体的に判断される。
《判例.77》農地改革事件
★(3)補償の時期
すみやかになされることが望まれるが、損失の発生と
同時に交換的になされる必要はない。
Q3:
憲法29条による財産権の保障は、いわゆる制度的保障と
して私有財産制度を保障するとともに、個人の私的財産権を
も保障するものである。
Q4:
正当な補償が必要とされるのは、公共のために財産上の
特別の犠牲を受けた場合であり、一般的に受忍すべきものと
される程度の犠牲に対しては、補償を必要としない。
Q5:
財産権の内容に規制を加えるには憲法29条2項の
文言により必ず法律によらなければならず、これを条例で
することは法律の委任がない限り許されない。
Q3:○ 記述の通り。
Q4:○ 記述の通り。
Q5:× 奈良県ため池条例事件。
■財産権(平成2年) http://members.tripod.co.jp/Verfassung/
koku2-kenpou.html
財産権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1) 財産権の内容は法律で定めることとされており、
条例により財産権に制限を加えることは一切許されない。
2) 法律によって財産権に一般的な制限を加える場合には、
補償を必要としない。
3) 私有財産を道路・学校の用に供するなど直接に公共の
用に供せしめる場合には、その収用には補償を必要としない。
4) 憲法の保障する財産権には、所有権をはじめとする
物権のほか無体財産権が含まれるが、債権は含まれない。
5) いかなる財産権侵害に対しても、生じた損害の全部
すなわち侵害された財産権の価値と同等の価値を保障
しなければならない。
■解説
1) 誤り。条例による財産権制限を認めるのが判例で
ある(奈良県ため池条例事件、最大判昭和38.6.26)。
2) 正しい。特定の人に特別の犠牲を課す場合は補償を
要するが、一般的な制限に補償は必要ではない(特別犠牲説)。
3) 誤り。このような場合はまさに補償を要する事案である。芦部・憲法213頁。
4) 誤り。債権も、憲法上の財産権として保障される。
宮沢・コンメン286頁。
5) 誤り。最高裁は、本肢のような完全補償説をとらず、
相当補償説を採用した(最大判昭和28.12.23)。
キーワード:◎損失の発生と同時に交換的になされる
必要はない。
◎法律によって財産権に一般的な制限を加える
場合には、補償を必要としない。特定の人に特別の犠牲を
課す場合は補償を要するが、一般的な制限に補償は必要では
ない(特別犠牲説)
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★以上のことから、財産権の範囲内で、国の財政を立て直す
のに考えられそうなシナリオ(個人向けについて)
●普通預金などの預貯金を一定の割合で個人向け国債に
強制的に振り替える。
(国が元本保証しているので、財産権の侵害にあたらない?)
●日本銀行券・外国紙幣などは、一旦銀行口座に入金させる。
あとは、預金と同様に。
●株式については会社の所有権という問題があるので、
配当金を 国債に強制的に転換する。
(所有権は侵害していない?)
●債券については同額の国債に強制的に転換し、
利子については国債の購入に当てたものとして支払わない。
●その後の国債の価格、利回りの変動については、
所有者が責任を負う。
◎インフレーションという形で増税する。
今の法律では、これぐらいが限界かと思われます。