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03/24 17:51 ウイルス作成を処罰へ データ収集手続きも改正 ネ 社会109
インターネットを通じたハイテク犯罪を防止するため、森山真弓
法相は二十四日、コンピューターウイルスの作成などを処罰する刑
事罰の新設や、電子データの差し押さえをしやすくする捜査手続き
の改正が必要だとして、法制審議会(会長・鳥居淳子成城大教授)
に刑事法整備の検討を諮問した。
コンピューターウイルスに関する犯罪は、二○○○年に施行され
た不正アクセス禁止法では処罰対象とされておらず、今回の法整備
が実現すればハイテク犯罪の包括的な取り締まりが初めて可能とな
る。
世界初のコンピューター犯罪対策条約である「サイバー犯罪条約
」に対する日本政府の批准に向けて、法務省が進めていた国内法整
備の一環。法制審の答申を経てこの秋に予想される臨時国会に、刑
法などの改正案提出を目指している。
諮問の要綱によると、コンピューターウイルスについては、刑法
に「不正指令電磁的記録等作成等の罪」(仮称)を新設。ウイルス
の作成や流布、侵入行為に加え、取得や保管も処罰する。
法定刑は、作成や流布、侵入が三年以下の懲役または五十万円以
下の罰金、取得や保管が二年以下の懲役または三十万円以下の罰金
としている。
ネット上にはんらんするわいせつ画像の送信や営利目的の所持も
処罰できるようにするため、刑法の規定を改正する。
ネット犯罪の捜査をめぐっては、刑事訴訟法などを改正すること
で証拠収集手続きを整備。現行法上は捜査機関がパソコンごと押収
して証拠となるデータを収集しなければならないが、データをフロ
ッピーなどに移して差し押さえることを可能にする。
証拠保全のために、データの送信元や送信先、通信日時などのう
ち必要なものを特定し、コンピューターのサーバーを管理する接続
業者(プロバイダー)などに、通信履歴を最長九十日間消去しない
よう求めることもできるようにする。
(了) 030324 1750
[2003-03-24-17:51]
03/24 17:15 サイバー犯罪条約とは 社会90
サイバー犯罪条約 欧州諸国で構成する欧州評議会が2001年
11月に採択した世界初の包括的なサイバー犯罪対策条約。日本は
オブザーバーとして条約の起草に参加している。5カ国が批准した
時点で発効する。批准国には、コンピューター・システムへの不正
アクセス、不正傍受など一定の行為を犯罪とすることを義務付け、
刑事手続きなどの法整備を求めている。03年2月現在、日本を含
む35カ国が署名しているが、批准は2カ国にとどまっている。
(了) 030324 1714
[2003-03-24-17:15]
03/24 17:14 ハイテク犯罪とは 社会92
ハイテク犯罪 コンピューターやインターネットを悪用した犯罪
。警察庁は(1)オークション詐欺や脅迫メールなどネットワーク
を利用した犯罪行為(2)他人のIDやパスワードを入力したり、
システムの不備(セキュリティーホール)を攻撃するなどの手口で
、コンピューターに侵入する(不正アクセス)(3)コンピュータ
ーや電磁的記録を対象に、ウイルスなどを使って破壊したり不正な
情報を記録させる―の3つに分類している。
(了) 030324 1713
[2003-03-24-17:14]